施設利用申し込み
利用の予約
情報プラザの施設、附属設備及び備品を利用する場合は、予約が必要です。下記の予約期間、時間内に市民交流センターに利用許可申請書を提出してください。
なお、義務教育を受けている児童及び生徒が予約をする場合は、書面で保護者等成人者の承諾が必要となります。
情報プラザの施設利用料金はこちら
なお、義務教育を受けている児童及び生徒が予約をする場合は、書面で保護者等成人者の承諾が必要となります。
施設の予約受付時間
予約受付時間は午前9時から午後9時までです。施設の予約受付期間
利用日の属する月の6ヶ月前の月の初日から3日前まで。予約の際に必要なもの
鹿屋市市民交流センターを初めてご利用される方は、下記の書類をご提出ください。会社・団体でお申し込みの場合
- 会社概要または活動内容が記載された書類・会社パンフレット
- 「申し込みに来られた方」の身分を証明できるもの
(住民票、運転免許証、健康保険証などの写し) - パンフレットや行事予定表など催しの内容がわかるもの
- 誓約書のための代表者印又は会社印等印鑑
個人でお申し込みの場合
- 身分を証明できるもの(住民票、運転免許証、健康保険証などの写し)
- 誓約書のための印鑑
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利用料金納付・利用許可書の発行
利用料金の納入と引き換えに、利用許可書と領収書を交付します。
予約に関する注意事項
申請後7日以内に利用料金の納入及び利用許可申請書の原本の提出がない場合は、仮予約を取り消します。
また、利用目的などに疑義があり、利用の許可を即断できない場合は、利用許可書の交付を行わない場合があります。この場合は、利用許可申請書のみをお預かりし、利用が可能な場合は、後日申請者に連絡いたします。
連絡後、7日以内に、施設利用料金を市民交流センターに持参(又は指定口座への振り込み)してください。口座振込の場合は、振込手数料は申請者負担となります。
入金が確認された後、領収書及び利用許可書を交付(又は郵送)します。
申請時に利用料金の納入ができない場合や、やむをえず来館できない場合は、鹿屋市市民交流センターへご相談ください(TEL 0994(35)1001)
また、利用目的などに疑義があり、利用の許可を即断できない場合は、利用許可書の交付を行わない場合があります。この場合は、利用許可申請書のみをお預かりし、利用が可能な場合は、後日申請者に連絡いたします。
連絡後、7日以内に、施設利用料金を市民交流センターに持参(又は指定口座への振り込み)してください。口座振込の場合は、振込手数料は申請者負担となります。
入金が確認された後、領収書及び利用許可書を交付(又は郵送)します。
申請時に利用料金の納入ができない場合や、やむをえず来館できない場合は、鹿屋市市民交流センターへご相談ください(TEL 0994(35)1001)
利用料金の減免
| 内容 | 減免額 | |
| 1 | 市若しくは市の機関(教育・議会・監査・農業委員会など)が主催する行事に使用する場合 | 全額免除 |
| 2 | 市若しくは市の機関(教育・議会・監査・農業委員会など)が共催する行事に使用する場合 | 全額免除 |
| 3 | 市内の小中学校又は高等学校の児童生徒のための催し物等で教育委員会が必要と認めた場合 | 50%減額 |
| 4 | 市内の社会教育団体や身体障害者団体が本来の目的のために使用する場合 | 50%減額 |
| 5 | 市内の私立保育園・幼稚園、高等学校又は大学が主催する教育活動、文化芸術向上に資するための催しなど場合 | 50%減額 |
| 6 | 市文化協会が主催する場合 | 50%減額 |
| 7 | その他公益上特に必要があると教育委員会が認めたとき | 50%相当額減額 |
※1 これらの減免を受けようとする者は、利用料減免申請書を指定管理者に提出し審査を受ける。
※2 基本となる料金設定は、土日・祝日で120%、入場料徴収の場合は徴収額に応じて150%、180%、200%、営利商用目的には200%としている。
※3 時間帯範囲外の延長規定を設けこれに対応し、舞台の一部一時使用についても減額規定を設けている。
予約先
鹿屋市市民交流センター 情報プラザ
電話:0994-35-1002
e-mail:jyoho@kanoyashimin.jp
電話:0994-35-1002
e-mail:jyoho@kanoyashimin.jp