鹿屋市市民交流センターホームページ

施設利用申し込み
施設予約システムの運用について(2022年12月27日)
令和5年1月1日より、情報プラザの一部施設(パソコン学習室、情報ホール)について、施設予約システムが運用開始となります。
>> 鹿屋市施設予約システム

施設予約システムをご利用の場合、下記規約に承諾の上、情報プラザ窓口にて利用登録申請が必要です(令和5年1月4日より申請受付開始)。 持参していただくもの、登録のための条件等が記載されていますので必ずご一読ください。
>> 鹿屋市施設予約システム利用規約(PDF)

利用者登録申請書ダウンロード
>> 利用者登録申請書(Word)
>> 利用者登録申請書(PDF)

ご利用の前に(利用許可の制限)
以下の場合に該当すると認められるときは、市民交流センターの利用を許可できません。
(1)公の秩序又は善良の風俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき
(2)施設等を減失し、又はき損するおそれがあると認められるとき
(3)暴力その他の不正行為を行うおそれがあると認められるとき
(4)その他利用させることが鹿屋市市民交流センターの管理上支障があると認められるとき

守っていただくこと
多くの方々に気持ちよく利用いただくために必ず次のことを守ってください。
(1)利用前に必ず係員と打合せすること
(2)施設内外を損傷、汚損しないよう心がけ発生したゴミは持ち帰ること
(3)所定の場所以外で飲食、喫煙を行わないこと
(4)利用の権利を他人に譲渡しないこと
(5)施設及び設備を定められた用途以外に利用しないこと
(6)定められた場所以外へ駐車しないこと
(7)予め参加者が多いことが判明している場合は、駐車場案内係を配置すること
(8)許可なく物品の宣伝、販売などを行わないこと
(9)許可なくポスター、チラシなどの配布、掲示を行わないこと
(10)許可なく写真撮影、録音を行わないこと
(11)その他、係員の指示に従うこと

利用の予約
>> 新型コロナウイルス感染防止対策についてお願い

情報プラザの施設、附属設備及び備品を利用する場合は、予約が必要です。下記の予約期間、時間内に市民交流センターに利用許可申請書を提出してください。
なお、義務教育を受けている児童及び生徒が予約をする場合は、書面で保護者等成人者の承諾が必要となります。

情報研修室につきましては、2F総合管理事務室にて施設予約を受け付けております
他情報プラザ施設につきましては、1F情報プラザ窓口にて受け付けております。

施設の予約受付時間
予約受付時間は午前9時から午後7時までです。

施設の予約受付期間
利用日の属する月の3ヶ月前の月の初日から7日前まで。

予約の際に必要なもの
鹿屋市市民交流センターを初めてご利用される方は、下記の書類をご提出ください。

会社・団体でお申し込みの場合
  1. 会社概要または活動内容が記載された書類・会社パンフレット
  2. 「申し込みに来られた方」の身分を証明できるもの
    (住民票、運転免許証、健康保険証などの写し)
  3. パンフレットや行事予定表など催しの内容がわかるもの
  4. 誓約書のための代表者印又は会社印等印鑑

個人でお申し込みの場合
  1. 身分を証明できるもの(住民票、運転免許証、健康保険証などの写し)
  2. 誓約書のための印鑑

情報プラザの施設利用料金はこちら

利用料金納付・利用許可書の発行
利用料金の納入と引き換えに、利用許可書と領収書を交付します。

予約に関する注意事項
申請後7日以内に利用料金の納入及び利用許可申請書の原本の提出がない場合は、仮予約を取り消します。
また、利用目的などに疑義があり、利用の許可を即断できない場合は、利用許可書の交付を行わない場合があります。この場合は、利用許可申請書のみをお預かりし、利用が可能な場合は、後日申請者に連絡いたします。
連絡後、7日以内に、施設利用料金を市民交流センターに持参(又は指定口座への振り込み)してください。口座振込の場合は、振込手数料は申請者負担となります。
入金が確認された後、領収書及び利用許可書を交付(又は郵送)します。

申請時に利用料金の納入ができない場合や、やむをえず来館できない場合は、鹿屋市市民交流センターへご相談ください(TEL 0994(35)1001)

利用料金の減免
内容 減免額
市もしくは市の機関(教育・議会・監査・農業委員会など)が主催し、
または共催して行う行事等に利用する場合
全額免除
地震・火災・風水害等の災害の発生により、応急収容施設として利用させる場合 全額免除
市または市の機関が後援して行う行事等に利用する場合 50%減額
市内の小学校、中学校または高等学校の児童または生徒のための催し物等で市長等が必要と認めた場合 50%減額
国または他の地方公共団体その他公共団体または公共団体に公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため利用させる場合 50%減額
全各号に定めるものの他、市長等が必要と認めるときは、利用料金を免除し、または減免することができる  

※これらの減免を受けようとする場合、減免理由を記入した利用許可申請書を指定管理者に提出し、審査を受けてください。 また、1、3については、共催が証明できる書類や後援承認通知書を必ず添付してください

営利目的等の利用について
鹿屋市市民交流センターに係る営利目的等の利用について、鹿屋市市民交流センター条例施行規則に基づき、以下の取扱いとなります。

●利用許可
市内で生産された特産品、工芸品等の販売や会議等での利用は許可します。
また、社員等の研修会などで使用を許可した場合においても管理者が立ち入りを行い、営利目的の行為等を行っていると判断した場合は、即時利用を停止します。

利用許可となる事例
鹿屋市内で生産された、特産品、工芸品等の販売、社員等の研修会、各種スポーツ教室、講座等

●利用禁止
特定の会員や招待客等を対象とした契約、販売、宣伝を伴う相談会等については、利用禁止となります。

利用禁止となる事例
契約、販売、宣伝を伴う無料相談会、鹿屋市外で生産された特産品、工芸品等の販売、会員や招待客を対象とした商品説明会等

施設利用の不許可又は利用許可の取り消し
次のいずれかに該当するときは、利用の不許可又は利用許可の取り消しを行います。
(1)施設の設置目的に反して利用されるとき
(2)あらかじめ提示した条件又は禁止した事項に反し、かつ指導に従わないとき
(3)他の利用者との間で事故等が発生する恐れがあるとき
(4)公共施設という中立性に疑義が予測される集会等に利用されるとき
(5)補修や養生など、維持管理上の必要があるとき
(6)悪天候、災害により安全な利用ができないと判断されたとき
(7)利用許可時間までに交流センター施設等に現れないとき
(8)物販やサービスの販売を行うときで、利用者が正常な状態で契約が行われない疑いがあると判断されたとき

施設利用の取り消しと利用料金の還付
既に納入した利用料金は還付できません。 ただし、次の場合は、その全部又は一部を還付することがあります。 還付を受けようとするときは、利用料金還付の手続きをお願いいたします。
(1)天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき…全額を還付します
(2)指定管理者の都合により、利用の許可を取り消し、又は変更したとき…全額を還付します
(3)利用者が許可された利用を取り消した場合において、指定管理者が還付することを適当と認めたとき

予約先
リナシティかのや(鹿屋市市民交流センター)情報プラザ
住所:〒893-0009 鹿児島県鹿屋市大手町1番1号
電話:0994-35-1002 FAX:0994-43-0744 電子メール:jyoho@kanoyashimin.jp